請求書は:①画像検査施設のCTやレントゲン撮影料と、②その画像を読影する放射線医のドクターフィーの2種類が出ます。
②は、基本的に放射線医は、画像検査施設に勤務しているわけでなく、読影の契約を交わしているだけなので、自分のオフィスからドクターフィーとして直接患者さんに読影料を請求するのです。
請求書は:①画像検査施設のCTやレントゲン撮影料と、②その画像を読影する放射線医のドクターフィーの2種類が出ます。
②は、基本的に放射線医は、画像検査施設に勤務しているわけでなく、読影の契約を交わしているだけなので、自分のオフィスからドクターフィーとして直接患者さんに読影料を請求するのです。
–アージェント・ケア・クリニック:平日にすぐに掛かりつけ医や専門医の予約が取れない、あるいは休日の場合、予約不要で掛かれます。一命を脅かすような病気や怪我(←ERに行ってください。)ではなく、応急処置が必要な軽度骨折の処置、切り傷の縫合、急な病気(風邪や発熱)に利用できます。
–コンビニエンス・クリニック:CVSのミニットクリニックのように薬局やターゲット、ウオールマートなどに併設される簡易クリニック。こちらも、予約不要で、ある程度自分で判断できる症状(プール目、ドライアイ、物貰い、発熱など)、各種健康診断(就学時健康診断、スポーツ部活検診)、予防接種、生活習慣病のモニタリングや脂質検査などの血液検査で掛かれます。
ミニット・クリニックは、自費料金表がHPで公開され、自分の保険が使えない場合も自費でも良心価格で掛かれます。
コンビニエンス・クリニックは、イメージ的には、学校の保険室がアップグレードしたような感じです。それに対して、多くのアージェントケア・クリニックは、レントゲン施設があるので、ある程度の治療までしてくれる総合診療所のような感じです。
私が現地のシニアセンターでメディケアの相談を受けていると、7割ぐらいのアメリカ人が、HMOとPPOって何?と質問を受けます。ネットワーク・プロバイダー、リファーラル(紹介状)などについて説明しても、じゃあ、なんなの?そこで、いつも次のような実例を挙げています。
(最近は、各保険により多少ルールが違うことがあるので、概要について書きます。)
●HMOは、保険会社の契約医療機関(ネットワーク・プロバイダー)に限定して利用が可能となり、掛かりつけ医を通じて専門医に受診できます。契約外医療機関(アウト・オブ・ネットワーク・プロバイダー)での治療は保険適応外です。
●PPOは、HMOより自己負担額は高くなりますが、契約外医療機関に掛かってもある程度保険が支払ってくれます。専門医にも直接受診してもらうことが可能です。
これを相談者の状況に合わせて説明します。
例えば、太郎さんには、掛かりつけ医のエドワード先生に掛かっています。来年、人工関節置換術で近所で評判の高い整形外科医への受診を予定しています。さらに、太郎さんは州外への出張や長期滞在もあります。
●太郎さんのHMO型保険は、掛かりつけ医は契約医療機関です。しかし、太郎さんが掛かりたい整形外科医は、契約外医療機関なので保険適応になりません。→専門医が契約医療機関であるHMOを探すか、PPOを検討。
●州外で医療機関に掛かる場合は、距離的に掛かりつけ医に掛かれないため、全米型ネットワークを持つPPOを検討。あるいは、HMO型タイプの保険でも、全米どこからでもアクセスできるオンライン診療や、アージェントケア、リテールクリニック(CVSやウオールグリーン内の簡易診療所)の給付がついていれば、ちょっとした病気や怪我に対応できます。
最近のアメリカの健康保険は、全米をカバーするタイプが減り、地元の契約機関に限定したタイプが増えているようです。全米型か地元型など保険カードに明記されていないことが多く、最適な保険選びは容易ではありません。
病気になって初めて自分の保険では、受診したい専門医や医療機関が契約外であることに気づいて相談に来られる人が後を絶ちません。医療機関も、様々な種類の健康保険の患者さんを受け入れているので、どの保険がどうなのか、把握できないこともあります。
今一度、万一に備えてご自分の保険がHMO、PPOなのか、ネットワークはどうなのかなど、調べてみませんか。
65歳の誕生日が近くメディケア申請を考えている方や既にメディケアに加入している方は、メディケアの変更などどうされていますか?メディケアといってもオリジナルメディケア、メディケア・アドバンテージ、メディギャップなど種類や名称が多く混乱してしまいますよね。ぜひ、メディケアのページをご覧ください。
-メディケア公式サイト: medicare.gov 1-800-633-4227
-メディケア申請: ssa.gov 1-800-772-1213
メディケア・サプリメントには、無条件で加入できる時期があります。連邦法では、下のようになっています。
① Guaranteed issue rightsの時期:既往歴や健康状態により保険料増額されたり、加入拒否を受けないで入れる時期→メディケアのパートB受給開始日から半年以内などを条件にしています。
② 上の①を過ぎて加入申請:保険会社は、既往歴や健康調査を行い、この結果により保険料増額、加入拒否ができます。ですので、高齢や病気になってから加入申請する場合、あるいは、一度サプリメントに加入して脱退すると、入り直しが難しい理由はここにあります。
注意:州により①と②以外のルールがあるので、必ずご自分の州のルールをご確認ください。
メディギャップ、メディケア・サプリメント(サプリメント)は、任意加入なので、パートBやDのようにペナルティーはありません。しかし、いつでも加入と脱退ができるかというと、要注意。大枠では、次の2つのパターンです。ただし、各州により、加入時期やプランの種類に幅があるので、必ず確認されることをお勧めします。
① Guaranteed issue rightsの時期:既往歴や健康状態により保険料増額されたり、加入拒否を受けないで入れる時期:多くの州は65歳のメディケアの申請時期やパートB受給から半年以内などを条件にしています。それを過ぎると、②になります。
② 上の①を過ぎて加入申請:保険会社は、既往歴や健康調査を行い、この結果により保険料増額、加入拒否ができます。ですので、高齢や病気になってから加入申請する場合、あるいは、一度サプリメントに加入してやめてしまうと、入り直しが難しい理由はここにあります。
170ドル10セント(2022年)になりました。収入により保険料が上がりますが、多くの方にこの保険料が適応されます。
答えは、運営先が国営(連邦政府)か民営(民間医療保険会社)かの違いです。
もともと、国営のオリジナル・メディケアから始まったのですが、メディケアの医療費が高騰してその解決策の一環として、民間医療保険会社にメディケアの参入が認められ、民営のメディケア・アドバンテージが登場しました。
両方とも、基本的な給付(パートAとパートB)は同じなんですが、オリジナルメディケアは、全米ほとんどの医療機関に紹介状やリファーラルなしで掛かれる日本の健康保険のようなイメージです。
一方で、メディケアアドバンテージは、「アメリカの医療保険」のようにHMOはネットワーク内の医療機関に掛かることや、PPOネットワーク外もカバーするなど、ネットワーク制限があります。そして、CTスキャンなど高額な検査は、医療保険会社の事前承諾が必要などの条件があります。
永住権を持つ邦人にとってメディケアの受給資格やメディケアの保険料は気になりますよね。このサイトにアクセスして質問に答えていくと最後に受給資格の有無などがでてきます。受給資格は ⇒Find out if I’m eligible, 保険料⇒ Calculate my premiumを選んでください。